一般社団法人 奈良県聴覚障害者協会 定款
最終改正:令和7年9月30日
第1章 総則
(名称)
この法人は、一般社団法人奈良県聴覚障害者協会と称する。
(事務所)
この法人は、主たる事務所を奈良県橿原市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
この法人は、聴覚障害者に対する社会一般の認識を深め、その社会参加を促進するため聴覚障害者をはじめとする広く県民の福祉の増進に関する事業を行い、もって社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 聴覚障害者の生活相談及び生活支援に関する事業
- 手話通訳者等の養成、指導及び派遣に関する事業
- 聴覚障害者の文化教養に関する事業
- 聴覚障害者の広報・啓発に関する事業
- 聴覚障害者の福祉の増進のための調査及び研究に関する事業
- 聴覚障害者の福利厚生に関する事業
- 聴覚障害者情報提供施設を運営する事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業を経営する事業
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
前項各号の事業は、奈良県において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
この法人に次の会員を置く。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した奈良県内在住の聴覚障害者
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した奈良県外在住の聴覚障害者又は聴覚障害者以外の個人
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
正会員及び賛助会員はこの法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
正会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を逃れる。ただし、未履行の義務は、これを逃れることができない。
この法人は正会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
総会はすべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
総会は次の事項について決議する。
- 正会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(第22条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が招集する。
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、その通知をしなければならない。
(議長)
総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 正会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において前2項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(決議の省略)
理事又は社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
理事が社員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び総会において選任された理事2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の配置)
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 10名以上25名以内
- 監事 2名以内
理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、3名を常任理事とする。
前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び常任理事をもって一般法人法91条第1項に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了の時までとする。
理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置く。
顧問は次の業務を行う。
- 理事長の相談に応じること
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
顧問の報酬は無償とする。
第6章 理事会
(構成)
この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
理事会は次の職務を行う。
- この法人の職務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
理事会は、理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれにあたる。
(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
前項の規定にかかわらず、一般法人法の第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席代表理事と監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くこととする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金)
この法人は、剰余金を分配することができない。
第9章 事務局
(事務局)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務所長及び所要の職員を置く。
事務所長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事長が理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
(補則)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
一部改正 令和元年6月23日
一部改正 令和3年6月27日
一部改正 令和7年9月30日